投稿者:落合智貴
道路交通法施行規則では、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに安全運転管理者1名を選任するとされています。
当社も9台のトラック・軽自動車を使用していますので、安全運転管理者設置事業者となっており、年一回の講習を受講しています。
2021年6月に千葉県においてトラック運転手の飲酒運転により複数の児童が亡くなるという事故があり、安全運転管理者設置事業者に対するアルコールチェックが義務化されました。運賃収入を得ている緑ナンバーについては従来から運転の前後にアルコールチェックが義務化されていましたが、今回は白ナンバーにおいても義務化されたということです。
当初は2022年10月からアルコールチェッカーを利用した検査と結果の保管が義務付けられましたが、アルコールチェッカーの機械の生産が追いついておらず義務化が延期になっている状況です。
当社は昨年春からアルコールチェッカーを発注していましたが、先月(2023年1月)にようやく入荷いたしました。
タイムカード横に機械を設置し、業務で車を運転する社員は、出社時と帰宅時にストローを使って息を吹きかけて検査をします。誰がいつ検査をしたかが自動的に記録されるので非常に便利です。当社では毎月の検査データをプリントアウトして保管することにしました。
もし社員が車で死亡事故を起こしたら大変な事態です。
出来ることを一つずつやっていくことが大切だと思います。