アフターコロナの「オンライン」

投稿者:落合智貴
5月25日に東京を含む全国で緊急事態宣言が解除され、週明け6月1日からは多くの企業が通常に近い形で再開し、学校も少しずつ動き出すようです。
それでもかつての生活様式に戻ることはなさそうです。

日経トップリーダー5月号はアフターコロナをどう乗り切っていくかの特集です。
7人の経営者がインタビューを受けています。
その中でサイボウズの青野慶久社長は、「バブル崩壊後の失われた30年は“インターネットを活用してこなかった30年”であり、他の先進国に後れを取ってしまった。今は感染防止のため否が応でもネットを活用しないといけなくなった。日本社会・企業にとっては大きなチャンスである。」と答えています。

日経トップリーダー2020.5
アフターコロナのキーワードは「オンライン」ではないでしょうか。
テレビのリモート出演も当たり前になってきましたが、今まで対面でしかできないと思っていたものの多くが「オンライン」で可能であることが分かってきました。
・オンライン会議
・オンライン授業
・オンライン面接
・オンライン飲み会
・オンライン婚活
その他、習い事、演劇やコンサート、印鑑決済、司法手続、医療行為など様々な分野で検討が進んでいます。
最近、zoomやスカイプでの商談を打診してくる会社も増えてきました。
我々はパソコン画面を通して、あたかも目の前にいるかのように話が出来る技術を既に手に入れています。
1~2時間の移動時間をかけてまで面談する必要があるか?
そんな選別をするのが当たり前になってきそうです。

コロナ後の経済

投稿者:落合智貴
新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が5月14日に東京圏、大阪圏、北海道を除いた39県で解除されました。東京都においても一日の新規感染者数がここの所10~20人程度と自粛の効果が表れており、経済再開も視野に入ってきました。仮に緊急事態が解除されたとしてもマスクの着用や三密を避ける行動は当面続けなければなりません。仕事のやり方も大きく変わってきそうです。

コロナ後の経済は今までとどう変わっていくでしょうか?
今年3月に中国からの製品が入ってこない時期がありましたが、これは供給側の問題でした。一方4月以降、緊急事態宣言が発令されてからは消費者の動きが制限され、需要側の問題として経済が停滞したという事になります。今朝の日経新聞では、解雇や賃下げによる個人収入減や、感染の恐れが消費を委縮させるなど、世界的にデフレが忍び寄っていると報じています。

世界デフレ

今後、供給サイドとしては例えば工場などで三密を避ける対応を取るために生産工程が長くなるといったことがあるかもしれませんし、海外からの輸入の頻度が落ちることも考えられます。
需要サイドとしては飲食関係、特に接待需要は以前よりかなり少なくなるでしょうし、海外旅行が減り、東京オリンピックで期待されたインバウンドも大きな成長は期待できないかもしれません。
地価が下がってくることも予想されます。銀座・赤坂・六本木など接待産業が柱の街では客足が遠のき、テナント賃料が払えなくなるお店も増えてくるはずで、テナント料の暴落から地価暴落につながることが予想されます。オフィスエリアにおいてもリモートワークが普及すると広いオフィスが不要になり、同じく地価が下がることになります。“密”を防ぐには都心に多くの人が集まる構造を変えない限り難しいのではないでしょうか。

バブル崩壊・金融危機・リーマンショック・東日本大震災とこの30年で幾度の危機がありましたが、コロナショックはこれらをはるかに上回ると言われています。
非常に難しい時代に突入したようです。

コロナ給付金・助成金の活用

投稿者:落合智貴
4月7日に発令された緊急事態宣言は当初の5月6日から5月31日までに延長されました。
日本人皆が自粛を心掛け、この2週間位は都心の繁華街やレジャー施設にほとんど人がいないといった異常なゴールデンウィークとなりました。
本日(5月10日)までに都内の感染者数が5日続けて40人以下となりました。そろそろ経済の再開に向けた準備が進められるものと思います。
今回のコロナ禍においてはホテルや飲食業、レジャー施設などは営業活動がほとんどできず大きな損失を被っていることと思います。建設業界はそれに比べると恵まれていると思いますが、5月以降の現場の動きは低調に推移するのではないかと思います。

政府や各自治体は様々な給付金や助成金を用意しています。全国民が10万円もらえる「特別定額給付金」もありますが、それとは別に中小企業が活用できるものは下記の通りいくつかあるようです。当社でも該当するものに関しては活用させて頂きたいと考えています。

持続化給付金
2020年1~12月の間に月間事業収入が前年同月比50%以下になった場合、最大200万円が支給される。
雇用調整助成金
従来から存在する制度であるが、新型コロナの特別措置によって支給範囲が広がっている。2020年4~6月のいずれかの月に月間事業収入が前年比5%以下になっており、従業員を休業させ、休業手当を支給した場合に助成される。日額8,330円の上限拡大が議論されている。
固定資産税・都市計画税の減免
2020年2~10月の連続した3ケ月の事業収入が減少した場合、2021年の事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税・都市計画税を減免する。事業収入が30%以上50%未満減少した場合は2分の1、事業収入が50%以上減少した場合は全額が免除される。
家賃支援策
金融機関の無利子・無担保融資を活用し、家賃の支払いに充てた分の一部を、国が事後に給付する。給付額の上限は、中小・小規模事業者が月50万円、個人事業主が同25万円を6か月間。前年と比べて、1カ月間の収入が半減するか、3カ月間の平均収入が3割減少することが条件。自民党・公明党案として提言され政府が検討中。
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