コロナ給付金・助成金の活用

投稿者:落合智貴
4月7日に発令された緊急事態宣言は当初の5月6日から5月31日までに延長されました。
日本人皆が自粛を心掛け、この2週間位は都心の繁華街やレジャー施設にほとんど人がいないといった異常なゴールデンウィークとなりました。
本日(5月10日)までに都内の感染者数が5日続けて40人以下となりました。そろそろ経済の再開に向けた準備が進められるものと思います。
今回のコロナ禍においてはホテルや飲食業、レジャー施設などは営業活動がほとんどできず大きな損失を被っていることと思います。建設業界はそれに比べると恵まれていると思いますが、5月以降の現場の動きは低調に推移するのではないかと思います。

政府や各自治体は様々な給付金や助成金を用意しています。全国民が10万円もらえる「特別定額給付金」もありますが、それとは別に中小企業が活用できるものは下記の通りいくつかあるようです。当社でも該当するものに関しては活用させて頂きたいと考えています。

持続化給付金
2020年1~12月の間に月間事業収入が前年同月比50%以下になった場合、最大200万円が支給される。
雇用調整助成金
従来から存在する制度であるが、新型コロナの特別措置によって支給範囲が広がっている。2020年4~6月のいずれかの月に月間事業収入が前年比5%以下になっており、従業員を休業させ、休業手当を支給した場合に助成される。日額8,330円の上限拡大が議論されている。
固定資産税・都市計画税の減免
2020年2~10月の連続した3ケ月の事業収入が減少した場合、2021年の事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税・都市計画税を減免する。事業収入が30%以上50%未満減少した場合は2分の1、事業収入が50%以上減少した場合は全額が免除される。
家賃支援策
金融機関の無利子・無担保融資を活用し、家賃の支払いに充てた分の一部を、国が事後に給付する。給付額の上限は、中小・小規模事業者が月50万円、個人事業主が同25万円を6か月間。前年と比べて、1カ月間の収入が半減するか、3カ月間の平均収入が3割減少することが条件。自民党・公明党案として提言され政府が検討中。
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