インボイス制度 と 電子帳簿保存法

投稿者:落合智貴
企業の経理処理に大きな変革が求められる法改正が動き出しそうです。
一つ目は「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者が発行した“適格請求書(インボイス)”の保存が必要になるということです。今後企業が何かを購入する場合は適格請求書発行事業者から買わなければ消費税の控除が受けられない、すなわち多くの消費税を納めなければならなくなります。これはほぼすべての企業が適格請求書発行事業者の登録をしなければならないということになりそうです。適格請求書発行事業者になると、請求書に①登録番号 ②適用税率 ③税率ごとに区分した消費税額等 を明記しなければなりません。請求書の発行はコンピューターで発行している会社がほとんどだと思いますが、出力内容を変えなければならなくなります。ひとまず2023年3月までに適格請求書発行事業者への登録をすることが第一歩となります。

二つ目は「電子帳簿保存法」です。この法律は、所得税法、法人税法、消費税法等に規定されている帳簿書類を納税地において書面で保存することが義務づけられているものを、一定の要件のもと電磁的記録等による保存を認めるものです。2022年1月の改正では電子取引における電子データ保存が義務化される予定でしたが、2年間の猶予期間を設けることになりました。タイムスタンプの義務化が緩和されるなど、現実に即した形に緩める動きもあり、今後も中小企業でも対応できるような形に修正されていく可能性が高いと思います。しかし従来のように6年分の請求書・領収書などを紙で保管することが不要となれば保管スペースが不要になるのでメリットはあります。電子帳簿保存にかかるシステムの導入との比較でどちらが良いかは悩みどころですが、時代の流れには逆らえないということかもしれません。

インボイス制度
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